手続一般
Q1.調停とは何ですか?どうやるのですか?費用はいくらかかりますか?
調停とは,簡単に言うと,裁判所で行う話し合いです。法律的な紛争をかかえた人の間に調停委員という人が通常二人入って,双方の話を聞き,最終的にはお互いの納得の下に紛争の解決を目指します。
裁判のように判決で強制的に結論を出すわけではなく,あくまで両当事者の合意がないと調停は成立しません。その代わりにお互いが納得する限り,判決ではできないようないろんな柔軟な解決方法がとれます。また,識見豊かな調停委員が間に入ってお互いの話をよく聞いてくれますので,当事者だけで話し合いをするよりも話し合いが円滑に進みやすいというメリットもあります。なお,調停委員は裁判官ではなく,民間から選ばれた方たちです。
調停には民事調停と家事調停とがあります。民事調停は通常の民事紛争の調停で,通常は簡易裁判所で行われます。家事調停は,離婚,親権,相続などの家事紛争の調停で,家庭裁判所で行われます。
調停を始めるには,当事者の一方が管轄裁判所に調停を申し立てなければなりません。管轄裁判所は,基本的には相手方の所在地を管轄する裁判所です。
調停の費用は,裁判所に払う手数料として,家事調停の場合には通常数千円程度かかります(民事調停の場合には事件によってまちまちです。)。
また,本人一人で調停に出席することももちろん可能ですが,弁護士を代理人として依頼することもできます。ただし,弁護士費用がかかってしまいます。
調停が成立した場合には,調停調書を作成します。これは確定判決と同様の効力を持ちますので,調停調書に書かれた事項については,調停調書に基づいて強制執行できる場合もあります。