当事務所の弁護士報酬

当事務所の弁護士報酬基準

弁護士報酬に関しては、従来は日本弁護士連合会が定めた報酬等基準規程(平成七年九月十一日会規第三十八号)に従って計算されていましたが、平成16年4月1日に同規程がなくなりました。

当事務所の弁護士報酬は、当事務所が独自に作成した報酬基準に基づいて計算されます。法律相談などの一定の例外を除き、受任前に報酬の具体的な内容を説明したうえで、弁護士と依頼者との間で報酬合意書を作成し、その事件における具体的な報酬金額及び算定方法を記載します。報酬額は事件ごとに変動しますが、下の表は、よくある典型的な事件についての当事務所の弁護士報酬の目安です。受任内容によっては増減する場合もあります。

典型的な事件に関する弁護士報酬について

上に述べたように、各事件の報酬金額は弁護士と依頼者との間で個別に作成される報酬合意書によって取り決められます。下の金額は、一般的な事件における目安の金額であり、事件の内容によっては適正な金額に増減することもあります。

■法律相談

30分ごとに5000円(税込5500円)。ただし、多重債務に関する法律相談は無料。

■一般民事事件(貸金請求、交通事故の損害賠償請求等)

事件の内容によりますが、着手金と成功報酬に分けていただくことがほとんどです。具体的には、相手方に請求しまたは請求されている金額や、受任する手続きの内容(訴訟、調停、強制執行等)によって異なります。

■個人の自己破産申立

30万円(税込33万円)~
夫婦破産の場合には、2人で50万円(税込55万円)~
分割可

■法人の自己破産申立

50万円(税込55万円)~

■法人の民事再生申立

着手金は予納金と同額(+消費税)、成功報酬は圧縮額の1割程度

■個人の任意整理

受任時に1社あたり4万円(税込4万4000円)。
各債権者と和解したとき、債務圧縮額の10%(税込11%)+返還を受けた過払金の20%(税込22%)
分割可

■個人の民事再生申立

40万円(税込44万円)~
住宅資金特別条項を付する事件の場合は、50万円(税込55万円)~
分割可

■離婚事件

着手金として30万円(税込33万円)~40万円(税込44万円)。成功報酬として30万円(税込33万円)~40万円(税込44万円)
財産分与、慰謝料等の財産給付を伴うときは、一般民事事件と同様の基準に基づいて実質的な経済的利益を算定して適正な金額を加算または減額します。

■遺産分割等

一般民事事件と同様に、遺産の内容や請求内容によって着手金と成功報酬を決定します。

■刑事事件

着手金30万円(税込33万円)~、成功報酬30万円(税込33万円)~

実費について

実費は報酬には含まれず、依頼者の負担になります。

主な実費として、印紙代、郵券代等があります。印紙代や郵券代は請求する額や利用する手続きによって異なりますが、例えば一人の被告を相手に100万円の貸金返還請求訴訟を提起する場合には、印紙代として1万円、郵券代として6000円がかかります。

ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。