知的財産権

第1 知的財産権とは

 似た言葉として、知的所有権、無体財産権、工業所有権、産業財産権があります。

 どれが間違いというわけではないし、そもそも知的財産権という言葉の意味を厳密に規定したところであまり意味はありません。いま法律で認められている権利としてどんなものがあるかを知っておくだけで十分です。

 もともと、知的財産権と知的所有権は、英語の「Intellectual Property」の訳語だと言われています。工業所有権、産業財産権は「Industrial Property」の訳語だといわれています。工業所有権と産業財産権には、著作権は含まれません。

 知的財産基本法(平成十四年十二月四日法律第百二十二号)が制定されて以降は、知的財産権という言葉がよく使われるようになった印象があります。

知的財産権の特徴 ~ 独占

 知的財産権の特徴を一言で言うと、「独占」です。

 例えば、特許権者は、特許されている物を生産したり、使用したり、売ったりすることを独占することができます。言い換えれば、特許されている発明を利用して作った物を他人が無断で生産したり使用したり売ったりすることは許されません。もし他人がこれらのことを行いたければ、特許権者に許可をもらう必要があります。この場合、特許権者にお金を払って許可をもらうのが通常です(ライセンス料)。

 また、特許権そのものを売ったり、特許になる前の段階で特許を受ける権利を譲渡してその対価をもらうこともあります。

 商標権、著作権についても同じようなことがいえます。

 では、なぜ知的財産権にはこのような独占権が与えられるのでしょうか?

 それは各知的財産権ごとに様々です。各知的財産権の法律の第1条に法の目的が書いてありますが、それが知的財産権に独占権を与える理由にもなっています。

 例えば、特許権については、特許法第1条に「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」と書いてあります。これをもう少しわかりやすく言うと、特許権という独占権を与えることによって発明を保護し、発明者のもとにライセンス料などのお金が入ってくるようにします。他方で、発明の内容を公開させ、第三者がこれを利用することを可能にします(もちろん特許権者の許諾を得るのが条件ですが)。このような仕組みのもとで、発明をしようとする人たちにインセンティブをあたえて発明を奨励し、これによって産業の発達に寄与させるということです。商標権や著作権やその他の知的財産権についても、それぞれの目的は異なりますが、独占権を与えるにはそれなりの理由があります。

 また、独占するとは、何を、誰が、どうやって、いつからいつまで、どこで、独占するのでしょうか?

 これについては、以下項目を分けて簡単に述べます。

知的財産に関する法律

法律、法の目的、保護の対象、権利、特許法、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する、発明、特許権、実用新案法、物品に係る考案の・・・(以下特許法と同じ。)、物品に係る考案、実用新案権、意匠法、意匠の・・・(以下特許法と同じ。)、意匠、意匠権、著作権法、文化的所産の公正な利用、著作権者等の権利保護、文化の発展に寄与、著作物、著作権、著作隣接権、商標法、商標の保護、商標使用者の業務上の信用の維持、産業の発達への寄与、需用者の利益保護、商標、商標権、不正競争防止法、不正競争の防止、国民経済の健全な発展、周知・著名商品等表示、商品形態等、営業秘密、権利ではない。

 これらの他に、植物新品種を保護する種苗法や、半導体集積回路の回路配置を保護する半導体集積回路の回路配置に関する法律があります。

所有権と知的財産権の関係

 所有権は、紙、りんご、機械、建物などの姿形のある「モノ」、やや堅苦しい言い方をすると「有体物」のうえに成立します。これに対し、知的財産権は、発明、商標、著作物などの姿形のない抽象的なもの(=無体物)のうえに成立します。この場合には、無体財産権という呼び方がしっくり来ますね。

 所有権と知的財産権とは全く別物であることに注意してください。例えば、ある人が自分で買ってきた材料で一つの機械を自作した場合、その機械の所有権はその人にあります。したがって、その人は、自分の所有権に基づいて、その機械を使ったり、破壊したり、誰かに売ったりすることができるはずです。しかし、その機械の一部に、他人の特許発明が使われていた場合には話が変わってきます。ある発明について特許を持っている人は、その特許発明の実施(生産、譲渡、使用など。詳しくは後述)を独占していますから、たとえ自分の所有物であっても、他人が特許を取得している発明を含む機械を作ったり売ったり使ったりすることは許されません。言い方を変えれば、自分の所有物であっても、他人の知的財産権の効果が及んで自由に使用・収益・処分ができない場合もあるということです。逆に、自分の知的財産権の効果が及んでいる物であっても、その物が他人の所有物であれば、勝手に使用・収益・処分することができないのも当然です。

頻繁に行われる改正

 特許法、商標法、著作権法などの知的財産関連法は、近年は毎年一回のペースで頻繁に改正されます。しかも重要な改正がなされることが多いので注意が必要です。逆に、事件によっては改正前の法律が適用されることもあります。

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第2 何を独占できるのか

1 特許権

 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を独占します。

 「業として」という言葉が入っていますが、これは要するに、家庭内での個人的な実施については独占権を及ぼさないということです。なお、著作権にはこのような制限はありません。

 「特許発明」とは、文字通り、特許を受けている発明のことをいいます。発明をしただけではだめで、特許庁に出願し特許を取得した発明でなければなりません。

 「実施」とは、物の発明にあっては、その物の生産、使用、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出のことをいい、方法の発明にあっては、その方法の使用をする行為などをいいます。ほとんどの行為はこれに該当しますが、修理、部品交換、中身の詰替えなどが「実施」に当たるかどうかについて問題となることがあります。

 簡単に言えば、特許されている物を作ったり、売ったり、使ったりする行為や、特許されている方法を使う行為を独占することができます。逆に言えば、他人が特許権者に無断で特許されている物を作ったり、売ったり、使ったりすることは許されません。

 したがって、他人が特許を受けている物を作ったり売ったりする場合には、事前に特許権者の許諾を得ることが必要です。この場合には、特許権者の許諾をもらう代わりに、お金(ライセンス料などと呼ばれます。)を払います。これは契約の一種です(ライセンス契約などと呼ばれます。)。許諾の内容やライセンス料などはすべて当事者間の交渉で決まります。

 多く見受けられるライセンス料の算定方法としては、「作った実施品の代金の数%」があります。

 特許されている物を他人が無断で作ったり売ったりした場合には、特許権者は、差止めや損害賠償を請求することができます。

 差止めが当然に認められるのは特許権(商標権や著作権も同様。)の大きな特徴です。また、損害賠償の算定方法についても独特の規定があります。

 もっとも、他人が物を作ったり売ったりしている行為が、ある特許権を侵害するかどうかは、非常に難しい問題です。裁判でも深刻に争われることがよくあります。

 具体的な判断は、特許発明の技術的範囲と、侵害者が現に実施している対象物・対象方法とを対比し、後者が前者に一致ないし含まれるか否かによって行われます。似ているのではだめです(商標権や著作権は違う。)。

 特許発明の技術的範囲は、「特許請求の範囲」の記載に基づいて定められます。特許請求の範囲は、特許の出願人が、特許出願時に、特許を受けたい発明を言葉だけで表現したものです。例えば、有名な青色発光ダイオードの製造方法に関する特許(特許第2628404号)の特許請求の範囲は次のようになっています。

【請求項1】加熱された基板の表面に、基板に対して平行ないし傾斜する方向と、基板に対して実質的に垂直な方向からガスを供給して、加熱された基板の表面に半導体結晶膜を成長させる方法において、基板の表面に平行ないし傾斜する方向には反応ガスを供給し、基板の表面に対して実質的に垂直な方向には、反応ガスを含まない不活性ガスの押圧ガスを供給し、不活性ガスである押圧ガスが、基板の表面に平行ないし傾斜する方向に供給される反応ガスを基板表面に吹き付ける方向に方向を変更させて、半導体結晶膜を成長させることを特徴とする半導体結晶膜の成長方法。

 具体的には、侵害者(と言われている者)が使っている方法が、この特許請求の範囲の各文言に一致するか否かを逐一検討していきます。どれか一つでも一致していないと、原則として特許権の侵害にはなりません。

 このように、特許権を持つことによって独占できる範囲は、出願人自身が特許庁に提出するときに決めた「特許請求の範囲」の記載によって限定されます。逆にいうと、他人はこの「特許請求の範囲」をみて独占される範囲を知ることができます。「特許請求の範囲」は出願の際に自分で決めます。独占の範囲がこれで決まりますから慎重に決める必要があります。

著作権との大きな違い

 たまたま独力で思いついた物や方法であっても、特許権を侵害することに変わりはありません。

 個人的・家庭的範囲における実施は侵害になりません。

2 商標権

 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有します。

 指定商品・指定役務とは、出願人が出願時に指定した商品や役務のことです。

 登録商標とは、特許庁の審査を経て登録された商標のことをいいます。

 使用とは、商品やその包装に登録商標を付ける行為、サービスの提供に供する物(例 輸送サービスに用いる自動車)に登録商標を付ける行為、広告等のチラシに付して配布する行為などをいいます。商標法に詳細に規定されていますが、商標的な使用といえるか否かが問題となるケースもあります。

 登録商標に類似する商標や、指定商品又は指定役務に類似する商品・役務についても商標権の独占権が及びます(特許権とは違う。)。

 ただし、似ているかどうかの判断がとても困難なケースがよく見られます。裁判例も多々ありますが、結局はケースバイケースの判断になってしまいます。

3 著作権

 「著作権」とは、下の表に挙げられている様々な権利の総称ですが、どこまでを総称するかについては、3種類の使い方があるようです。

 著作権の中核は、やはりなんと言っても複製権でしょう。著作権の出発点も複製権でしたし、著作権を英語でいうと「copyright」というくらいですから。

 広い意味での著作権には、著作物を創作した者の権利と、著作物等を伝達する者(実演家、レコード制作者、放送事業者など)に付与される権利(著作隣接権)があります。

著作権の具体的中身

最も広い意味での著作権、著作物を創作した者の権利(これを著作権をいうこともある)

著作者人格権

著作者の人格的利益(精神的に傷つけられないこと)を保護するための権利、公表権、著作物を無断で公表されない権利、氏名表示権、名前の表示を求める権利、同一性保持権、無断で改変されない権利、著作財産権

著作者の財産的利益(経済的に損をしないこと)を保護する権利。もっとも狭い意味での著作権。

複製権、無断で複製されない権利、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権、公の伝達権、口述権、展示権、譲渡権、著作物やその複製物を無断で公衆に譲渡されない権利、貸与権、頒布権、二次的著作物の創作権・利用権、無断で二次的著作物を創作・利用されない権利、著作隣接権(著作物等を伝達する者に付与される権利)、実演家の権利、レコード製作者の権利、放送事業者の権利、有線放送事業者の権利

 著作物を創作した者の権利(これを著作権ということもあります。)には、著作者が人格的利益(精神的に傷つけられないこと)を保護するための著作者人格権と、財産的利益(経済的に損をしないこと)を保護する狭い意味での著作権(著作財産権)の二つがあります。

 著作者が著作権によって独占している上記の行為を他人が行おうとする場合には、著作権者の許可が必要です。

 ただし、著作権者の許可がなくても例外的に著作物の利用ができる場合があります。例えば、複製については、私的使用のためのコピーが認められています(例 テレビ番組を録画予約しておいて後日自分で見る場合)。このような例外を認める規定は数多くあります。

 例えば、著作権者の許可がなくても複製できる場合として、

   私的使用のためのコピー
   教育機関でのコピー
   図書館等でのコピー
   福祉(例 点訳)のためのコピー
   時事の事件の報道のための利用
   裁判の手続きの内部資料としてのコピー
   引用のためのコピー
   プログラムの所有者によるコピー

などがあります。

 もっとも、これらの例外には細かい要件が定められており、その限界に注意する必要があります。例えば、私的使用のためのコピーといっても、家で仕事をするためにコピーするのではだめです。例外が認められる範囲は、常識的な感覚以上に狭いことが多いので注意してください。

 著作権(著作財産権)のうち、現実的によく問題になるのは、複製権、二次的著作物の創作・利用権、譲渡権です。

 他の著作物に依拠することなく創作したものが偶然に同じものであった場合には、それぞれ別の著作物であり、別の著作権が存在します。この点、特許権者とは全く別個独自に発明をした者であっても発明の自由な実施は許されない特許権とは異なります。

 また、著作権特有の問題として、「○○は著作物か?」「どこからどこまでが著作物なのか?」などという問題があります。著作権は、上で述べたように、著作物を無断で○○されない権利(言い換えれば○○する権利を独占する)わけですが、著作物の範囲が非常にあいまいで、問題となっているモノがいったい著作物なのか否か判断が難しい場合もあります。  例えば、フォントの書体や書道家の作品に著作物性があることは明らかですが、芸能人のサインはどうでしょうか?さらに私の書いたサインはどうでしょうか?。また芸人のギャグに著作物性は認められるでしょうか?芸人じゃなくて素人が考えたギャグには?などなど。。。

 また小説家が書いた小説をそのままパクると著作権侵害ですが、あらすじやプロットだけを流用するのはどうでしょうか?

 このあたりの問題は、似ているか似ていないかの問題と同じくらいよく問題になります。

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第3 どうやれば独占できるのか

 特許権・商標権については、特許庁に出願し、審査を受け、それにパスして登録されると権利が発生します。

 著作権については、著作物を創作した時に権利が発生します。

1 特許権

 ごくごく簡単に言えば、特許権を取得するためには、

① 特許庁に特許出願をする。
② 特許庁に対して審査請求をし、審査官による審査を受け、これにパスする。
③ 特許庁に登録料を納付する。

という手順を踏む必要があります。③の後に設定登録がなされ、この時点で特許権が発生します。特許権発生後、特許公報が発行されます。この特許公報は、特許庁のWEBサイトの特許電子図書館(IPDL)で検索・閲覧することができます。

 ③はもちろん、①の特許出願も、②の審査請求もその都度お金がかかります。いくら必要になるかはケースによって違います。詳細は特許庁のWEBサイトを参照してください。

 特許出願の際には、願書に、明細書、特許請求の範囲などを添付します。これらの書類の作成には特許の専門的知識が必須です。どのような発明が特許されるのか

 特許は、出願すれば必ず取得できるわけではありません。特許庁の審査官による審査をパスする必要があります。では、どのような審査をするのでしょうか?

 出願された発明が、法律で定められた特許要件をすべて充足するか否かということを審査します。

 特許要件にはさまざまなものがありますが、重要なものとして、発明であることや、新規性、進歩性などがあります。

 発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもののことをいいます。例えば、単なる人為的な取り決め(例 暗号作成方法や広告方法)は発明にあたりません。

 新規性とは、出願の発明が出願時に知られていなかったことをいいます。法律上は公知・公用・刊行物記載の3種類があります。発明者自身が公に発表した場合でも新規性を失うことに注意してください。

 進歩性すなわち、単に新しいだけではなく、出願時に、通常の知識を有する者が容易に考え出せないような発明であることが必要です。従来あった技術思想から誰でも簡単に思いつくことができるようなものに、公開の代償としての独占権を与える必要はないからです。

 なお、進歩性については、審査や特許権侵害訴訟でよく問題になります。

2 商標権

 ごくごく簡単に言えば、商標権を取得するためには、

① 特許庁に商標登録出願をする。
② 審査官による審査を受け、これにパスする。
③ 特許庁に登録料を納付する。

という手順を踏む必要があります。審査請求制度のないところが特許と大きく異なります。

 ③はもちろん、①の出願も有料です。料金は、基本的には、指定商品または指定役務の分類の数によって決まります。

 出願の際には、登録を受けようとする商標と、指定商品・指定役務を指定する必要があります。登録を受けようとする商標として何を選ぶかが重要であるのは当然ですが、指定商品・指定役務の選び方も重要です。

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どのような商標が登録商標になりうるのか

 商標法には、登録できない商標が細かく規定されています。

 例 普通名称や慣用名称
  商品の産地、販売地、品質等
  ありふれた氏または名称
  公序良俗を害するおそれがあるもの
  他人の肖像、氏名等を含むもの
  周知商標と同一又は類似のもの
  他人の登録商標と同一又は類似のもの
  他人の業務に係る商品またはサービスと混同を生ずるおそれがあるもの
  商品の品質・サービスの質の誤認を生ずるおそれがあるもの

3 著作権

 著作権は、著作物を創作した時に権利が発生します。特許庁や文化庁その他の機関への出願や登録は権利取得のためには不要です。

著作権によって保護される著作物

 著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものをいいます。

 著作物であれば、著作権による保護が与えられるのに対し、著作物でなければ著作権による保護が与えられません。

 著作物に該当するかどうかが争われるケースはしばしばあります。

 限界事例として、標語、映画や書籍の題名、書体、コンピュータプログラム、規則、編集著作物、報道、レイアウトなどがあります。

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第4 誰が独占できるのか

 当たり前ですが、特許権・商標権・著作権の各権利を有する者が独占できます。では、最初に権利を取得することができる者は誰なのでしょうか?

1 特許権

 特許庁に出願して特許権を取得することができるのは、発明者または発明者から特許を受ける権利を承継した者です。いわゆる職務発明については、権利承継に伴う対価請求の問題など様々な問題があります。青色発光ダイオードに関連する事件が有名です。

 特許庁で登録された特許権は譲渡することができます。

 特許権を有する人は、特許発明を実施する権利を独占しますが、他人に実施を許諾することもできます。実施許諾の方法にはその内容に応じて、専用実施権・通常実施権などがあります。特に通常実施権を許諾する場合にはいわゆるライセンス契約を作成することが多く、ライセンスを与える側も受ける側も、その内容を専門家にチェックしてもらうことをおすすめします。

2 商標権

 その商標を自己の業務に係る商品又はサービスについて使用する者であれば商標権を取得することができます。

 ただし、他人の商品又はサービスを表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標であって、同じ商品・サービスや類似の商品・サービスに使用する商標は商標登録を受けることができないとされています。他人の業務に係る商品・サービスと混同を生ずるおそれがある商標も登録不許可になります。

 現実に使っている商標はもちろん、将来使用する意思がある商標でもよいとされています。

 ただし、登録後、その商標を使用していない場合には、取り消される場合があります。

 特許庁で登録された商標権は他人に譲渡することができますし、他人に使用を許諾することもできます(いわゆるライセンス契約)。

3 著作権

 著作物を創作した者が著作権を取得します。

 一つの著作物に、複数の創作者が存在する場合があります。

 職務著作(法人著作)や映画の著作物の特例に注意。

 著作財産権は他人に譲渡することができ、利用を許諾することもできます。もっとも、著作者人格権は譲渡することができません(行使しないという合意はできます。)。

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第5 いつからいつまで独占できるのか

いつからいつまで

特許権:設定登録時出願日から20年後
延長が認められる場合もある

商標権:設定登録時設定登録日から10年後。ただし更新可

著作権:著作物を創作した時著作者の死亡から50年後(著作者人格権は死亡時)

いくつか重要な例外あり

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第6 どこで独占できるのか

 日本の法律が及ぶ場所的範囲は日本国内のみです。したがって、日本人の日本国における特許権・商標権・著作権が効力を有するのは日本国内のみになります。

 特許権について外国で保護を受けようとすれば、その国における特許権を取得する必要があります。

 商標権についても同じですが、より簡単にできるようになっています。なお、米国はやや特殊な制度をとっています。

 著作権については、いわゆるベルヌ条約により、各国の国内法によって保護されます。例えば、ドイツ人の著作物は日本では日本の著作権法によって保護され、逆に日本人の著作物はドイツではドイツの著作権法によって保護されます。もちろん条約に加盟している国同士に限られます。

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第7 知的財産権を侵害された場合の救済方法

 知的財産権が侵害された場合には、被害者は差止めや損害賠償などの民事的救済を受けることができ、さらに加害者には刑事罰による制裁が加えられることがあります。

民事的救済その1 ~ 差止め

 差止めとは、現に行われている侵害行為や将来行われるであろう侵害行為を止めさせることです。

 知的財産権の侵害も一種の権利侵害ですので、民法709条のいわゆる不法行為が成立します。しかし民法の枠組みの中では差止め請求は当然には認められません。

 しかし、特許法・商標法・著作権法などの知的財産権関連の法律では、差止請求の根拠となる明文規定が存在しますので、その要件さえ満たせば差止め請求が認められます。またその付随的な処分として、侵害物の廃棄や設備の除去などの請求も認められます。

 このような差止請求の存在は知的財産権法の大きな特徴の一つであるといえるでしょう。

民事的救済その2 ~ 損害賠償

 故意または過失によって他人の権利などを侵害した者はこれによって生じた損害を賠償する責任を負います(民法709条)。この規定は特許権などの知的財産権を侵害した場合にも当然適用されますが、具体的に損害額を算定することは困難であることが多いのが現状です。

 そこで特許法などの知的財産法では、損害額の推定規定を設けて損害額の立証の負担を軽減している場合が多く見受けられます。これも知的財産権法の大きな特徴の一つであるといえるでしょう。

刑事罰

 一般に他人の財産権を侵害する行為は、それ自体で当然に犯罪となるものではありません。窃盗罪、詐欺罪などの個別の犯罪構成要件を満たす必要があります。

 しかし、特許法・商標法・著作権法などでは、特許権・商標権・著作権などの権利を侵害する行為を犯罪として直接的に処罰する規定を設けています。これらも知的財産権法の大きな特徴の一つといえるでしょう。

 なお、これらの犯罪はいわゆる親告罪とされていることが多いのも特徴です。

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第8 その他の知的財産

 上で触れなかった知的財産権として、商品化権、肖像権、パブリシティ権など世間一般でよく話題に上る権利のほか、顧客情報や技術情報などの営業秘密やノウハウなどがあります。

 これらは不正競争防止法などの法律によって直接的に保護される場合もありますが、これらを保護する明文規定がなくても民法などの一般法によって保護される場合もあります。

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